憲法二十三条「学問の自由はこれを保障する」

水5立花隆さん。

相手と目的。

書くことは常に他者と向き合うこと。


8月15日(火)夕方本郷で、公開講演会「8月15日と南原繁を語る会」。
http://www.nanbara.net/
立花さんによる「南原繁とアカデミック・フリーダム」
http://www.nanbara.net/about.php#about5

「学問の自由はこれを保障する」という憲法23条。
この言葉とともに去年10月に始まった立花さんの授業、きょうが最終回だった。